2007-05-16 第166回国会 衆議院 法務委員会 第16号 今回、一律に、酒気を帯びた者に対して車両を提供した人、車両提供者が、百万円以下、五年以下という、運転者、つまりその実行犯、酒酔い運転の実行者と同じ刑になってしまう。その場合に、今までの幇助犯とか教唆犯以外の処罰されなかった人まで含まれてしまうんじゃないか、同じ法定刑にするというのはつり合いから見てどうだろうか、こういう点、どうですか、警察庁。 〔早川委員長代理退席、委員長着席〕 保坂展人